ビジネス推進機構規程

ビジネス推進機構規程

(目 的)
第1条 この規程は、ビジネス推進機構(以下、本機構という)へ参加して活動するにあたり必要な事項を定めたものです。

(参加資格)
第2条 本機構に参加する基準は、次のとおりとします。
(1) 事業の更なる発展を目指す法人、または個人
(2) 起業を目指す人
(3) その他、本機構の趣旨に賛同し、規程等を守れる人
(4) 本機構の意向に合致しない時は、参加をお断りする場合があります。
(5) マルチビジネス、ネットワークビジネスおよび反社会的勢力と見なされる方等はお断りします。

(活動内容)
第3条 参加者相互の為に活動する主な内容は、次のとおりです。
(1) ビジネスマッチングを推進するための情報提供
(2) 情報収集および情報交換の場の提供(月例会等の開催)
(3) 販売・営業力強化のためのサポート・支援
(4) 新規事業の発掘、開発、創造および発展を支援
(5) 女性の地位向上、女性の社会参加の促進およびビジネスへの参画を支援します
特に、女性の社会参加の促進、女性の起業推進、女性の地位向上およびビジネスへの参画のための支援を積極的に活動します。
(6) コンサルティング事業
① 経営・運営・ファイナンス(資金)等に関する相談等
② 不動産の売買・賃貸・相続等の相談等
③税務・会計および人材に関する相談等
(7) 各種セミナーの開催
(8) 前各号に付帯する業務、その他の相談を承ります。

(定例会の開催)
第4条 月例会は、原則として、毎月第2木曜日に開催します。

(商談会の開催)
第5条 原則として、隔月に設定するものとするが、必要に応じて適宜開催いたします。
2 前項に係る費用は別に定めるとおりとします。

(紹介料等)
第6条 本機構の紹介によりビジネスとして成約した場合に、被紹介者は、次の条件により、所定の相談料または紹介料を支払うものとします。
(1) 本機構の紹介する企業と個別商談会を開催した場合は、金20,000円也
(2) 本機構と本機構の紹介する企業を訪問した場合は、金20,000円也
(3) 本機構の紹介した企業と成約した場合は、協議のうえ紹介料を支払うものとします。
但し、取引発生の日より1年間に限ります。
(4) 本機構の紹介により大企業等と口座開設がなされた時は、金50,000円以内の紹介料とします。

(自己責任)
第7条 被紹介者は、取引の相手方との金銭的なトラブルおよびその他のトラブル等に関して、自己の責任と負担において処理解決するものとし、本機構に対し一切の迷惑損害を掛けないものとします。

(信義則)
第10条 本規定に定めのない事項および本規程の各条項に疑義を生じた場合は、被紹介者、本機構ともに誠意をもって協議のうえ処理解決するものとします。


2017年 3月 1日施行
有限責任事業組合 ビジネス推進機構

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